「テロリストや犯罪組織が資金調達に利用する可能性がある」という理屈。もっと蓋然性の高いものに絞れないと「共謀罪が適用されるのは特定の行為だけ」という原理原則と相いれないのでは。

kamezokamezo のブックマーク 2017/04/20 11:49

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田崎 基(神奈川新聞 報道部) on Twitter: "金田法相「キノコや竹の窃盗も相当の経済的利益を生じることがありますから、組織的犯罪集団が組織の維持運営に必要な資金を得るために計画することが現実に想定される(ので共謀罪の対象犯罪とした)」… https://t.co/vM0C601yPx"

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