犯罪の実行されない段階での「組織の共謀」を処罰する共謀罪では、恣意的な捜査で連座が野放図に拡大し、容易に政治弾圧に転嫁しうる懸念があったわけだが、推定無罪原則もないがしろにする答弁では不安しかない。

nagaichinagaichi のブックマーク 2017/04/29 07:18

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嫌疑ある段階で一般人ではない 「共謀罪」で盛山副大臣 - 共同通信

    「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の審議は28日午後も衆院法務委員会で続き、盛山正仁法務副大臣は同日午前に一般人は捜査対象にならないと答弁した根拠について「何らかの嫌疑がある段階で一般...

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