中小企業者等以外については、賃上げ率2%未満の場合には支援対象から外れてしまったが、適用要件を満たした場合には、改正前と比べてより多くの税額控除を受けることができることとなった。/賃上げ幅の抑制理由

hahnela03hahnela03 のブックマーク 2017/05/02 09:52

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所得拡大促進税制の見直しについて~平成29年度税制改正~|サービス:ビジネスタックスサービス|デロイト トーマツ グループ|Deloitte

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