「判決は(略)無期懲役を選択。「少年を無期刑とすべきときであっても、有期の懲役・禁固を10年以上15年以下で科すことができる」と定めた少年法の規定に基づき、有期刑を相当」本当は無期刑にしたかったとさ。

westerndogwesterndog のブックマーク 2006/12/03 16:11

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http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061202k0000m040105000c.html

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