昨年から。相続手続の際に何度も必要になる亡くなった方の戸籍謄本(出生から亡くなるまで全部)を、集めて登記所に登記することで以降の手間を省け同時並行処理も可能になる制度、ってことかな?

kamezokamezo のブックマーク 2018/03/29 18:23

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新しい相続手続「法定相続情報証明制度」

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