施設設置管理者(6条)と公共交通事業者(8条特に3項)。8条にある公共交通移動等円滑化基準には搭乗橋以外の規定がない。この改正が必要になりそう。 http://www.mlit.go.jp/common/000234974.pdf

tweakktweakk のブックマーク 2017/07/01 16:25

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