id:maruni_y 職質できる対象は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して(中略)と認められる者」と限定あり。今回は(そして残念ながら多くのケースで)「判断し」た「合理的」な理由を警察官が示していない。

BarakBarak のブックマーク 2017/07/04 19:38

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警察官に職務質問をされた話

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