民法900条4号が憲法14条1項に違反するとして遺産分割審判に対して特別抗告が申し立てられ,大法廷に回付された後,当事者間に和解が成立した事例。代理人頭越しに和解が成立したらしい。弁護士涙目。

mahigumahigu のブックマーク 2011/03/17 13:19

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平成21(ク)1027 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件 平成23年03月09日 最高裁判所第三小法廷

    抗告人と相手方との間において,抗告後に,抗告事件を終了させることを合意内容に含む裁判外の和解が成立した場合には,当該抗告は,抗告の利益を欠く

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