その辺りは黒白ハッキリしてる所を形式的にチェックしてるだけで裁判所の代行ではないので。なお、理由なき情報公開請求は認められず、故に裁判所手続をお勧めしますね。少額なら簡裁で。

houyhnhmhouyhnhm のブックマーク 2017/07/21 00:07

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はてなに実名に対する削除依頼送ったら「だってお前ほしい物リストクリックすれば名前見れるじゃんwwwww(意訳)」と言われた話 - 今日も得る物なしZ

    正確には相手が言ってきたんだが、はてなも認めてるので。 2017/07/19 | 11:45AM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp ) はてなサポート窓口法務関連担当の中川です。 お手数をおかけいたしております。 ...

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