“課税文書に当たるかどうかは、その文書に記載又は表示されている文言、符合等に基づいてのみ判断し、文書に記載又は表示されていない事項は、たとえ、どのような実態があろうとこれをとり入れて判断しない”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2017/07/21 10:25

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印紙税 課税文書に該当するかどうかは表示された文言等のみで判断 | 大阪勉強会からの税法実務情報

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