[補助金適正化法違反では不可罰であること、同法違反では不正受給額が「正規に受給できる金額と実際に受給した金額」の差額になるが、 詐欺であれば支給された全額が形式上の被害額となるので、マスコミ向けに金額を

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2017/08/01 15:52

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