"つまり、あえて「詐欺罪」より罪が軽い「補助金適正化法違反」という犯罪を定めたものだといえる" "このような法律の趣旨からすると、国の補助金の不正受給である限り、詐欺罪が適用される余地はない"

sampaguitasampaguita のブックマーク 2017/08/01 13:09

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