林道は公道とみなされず、危険運転をしても道交法適用外。「立入禁止」にすれば、バイカーは軽犯罪法に抵触するが、地主の無償提供を受け整備した林道を、県の判断で立入禁止にするのも、その権限は発動しにくい

kechackkechack のブックマーク 2017/08/07 16:04

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