性犯罪を傾向犯として扱うのは、よくない性的行為の類型として性犯罪が加害者中心の認識枠組みで構成されているからではないか。つまり被害者にとっての意図に反した性被害という構成になっていない、ということ。

akupiyoakupiyo のブックマーク 2017/10/19 07:36

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強制わいせつ、判例変更か 「性的意図」必要性が争点 最高裁大法廷で弁論 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

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