これも、著作権法35条を勝手に拡大解釈し、学校だから何でもオッケーと考えるからそうなるんですよね..。最低限「35条ガイドライン」はおさえておいていただきたいものです。http://jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

cityheimcityheim のブックマーク 2017/11/04 15:46

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教育現場での教職員による著作権無許諾使用に対する声明

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