ID:Lhankor_Mhy 無条件でない、というのは、行政庁が2項道路の指定を撤回したときなどに通行できなくなる等の話です。「持分権者が」管理行為をなしうるかという話ではなく「通行者が」妨害排除をなしうるかという話。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/11/14 11:45

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