id:takatomo-h 当事者(被害者と保険会社等)が争いを終結する合意をした場合、その合意には法的拘束力が生じます。これを和解の確定効といいます。センターはその斡旋をしているだけで、特別な力がある訳では無いです。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/11/19 20:25

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