"今のところ濫用防止規定が効いてて、所持罪だけでは逮捕しない方針"

RPMRPM のブックマーク 2017/11/21 20:27

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「るろうに剣心」の作者が児童ポルノ単純所持容疑で書類送検された件によせて(罰金20万円 東京簡裁h30.2.27) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    この際、正しい知識を。 単純所持罪は7条1項の罪。H27.7.15施行なので、それ以後の所持行為が処罰されうることになります。 業界では、「自己性的目的所持罪」といって、目的要件があるので、必ず有罪になるわ...

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