親告罪と示談は別物だよ。後者は被害弁償と被害者の宥恕意思によって情状を求めるもの。示談が成立しても検察は起訴はできる。ちなみに今年から強制性交等罪(旧強姦罪)も含め、性犯罪はほとんど非親告罪となった。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/11/29 05:07

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