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“充当又は景品等交換が行えるのは次回以降の会計時となるため、本件ポイントの使用に要する費用は、顧客の使用時に初めて具体的な債務が確定するべき”
call_me_nots のブックマーク 2017/12/04 15:36
ポイントサービス未使用分の損金算入は不可【審判所裁決:平成29年3月1日付】 – 辻・本郷 税理士法人“充当又は景品等交換が行えるのは次回以降の会計時となるため、本件ポイントの使用に要する費用は、顧客の使用時に初めて具体的な債務が確定するべき”2017/12/04 15:36
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www.ht-tax.or.jp2017/12/04
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“充当又は景品等交換が行えるのは次回以降の会計時となるため、本件ポイントの使用に要する費用は、顧客の使用時に初めて具体的な債務が確定するべき”
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ポイントサービス未使用分の損金算入は不可【審判所裁決:平成29年3月1日付】 – 辻・本郷 税理士法人
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