医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要だったが、原則として、医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」を作成して提出することとされ、領収書の提出・提示が不要となった。

tokaizeitokaizei のブックマーク 2018/01/29 10:09

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