「東京地裁の「ベースステーションは1対1の送信を行なう機能のみを有するものであって、『自動公衆送信装置』には該当しない」という決定を支持、抗告を棄却した」

e1d9hcfse1d9hcfs のブックマーク 2006/12/27 15:08

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