プライバシー侵害や名誉棄損は発信者の同意なく被害者に発信者の個人情報を開示する方針。個人への誹謗中傷に「公共性や公益性、真実性」が認められるか否かの判断は誰が?http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/886395.html KU。

spicaspica のブックマーク 2006/12/28 21:14

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発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針?今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

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