虚偽公文書に当たらない、という根拠はなんだろう。公文書に当たるのは間違いないだろうから、「変造には当たらない(正当な職務であった)」か「可罰的違法性がない(罰するほどではない)」しかないと思うが。

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2018/03/15 11:48

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