著作の意図しない目的での転用を承認していた著作者において、さらに人格権を侵害された事件が裁判で勝った。さらに裁判過程で当然ユーザ名と実名を紐づけ公表し、プライバシー権侵害にあたらないと判断された。

NAPORINNAPORIN のブックマーク 2018/03/23 19:01

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植田正明氏による損害賠償請求事件のご報告|佐藤秀峰

    「平成27年(ワ)第6362号、同第35481号 損害賠償請求事件」「平成29年(ネ)第914号 損害賠償・同反訴請求控訴事件」につきまして、ご報告いたします。 この事件は、植田正明氏(twitter: @udx)を原告とし、佐...

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