労働基準法第34条。労働時間が「6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 / 8時間を超える場合は、少なくとも1時間」の休憩を、労働時間内に与えなければならない。 → http://j.mp/2pEgXns http://j.mp/2pEays9

blueboyblueboy のブックマーク 2018/03/26 11:49

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喫煙者のタバコ休憩に「不平等」と怒りの声 「スマホ休憩行ってきまーす!なんて絶対通用しない」 | キャリコネニュース

    「また席外してるよ」――。タバコ休憩への苛立ちに気づいている喫煙者はどれだけいるのだろうか。やっと戻ってきたかと思うと、タバコの匂いを漂わせ、嫌煙家の怒りをさらに買っている。 喫煙者を採用しないことを...

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