確かに。ポルノグラフィを含む架空創作物の表現、コンビニのグレーゾーン誌、公共機関が採用する萌えイラスト等、どれも人権侵害には該当しないにも関わらず、不快感等で安直に排除を求める方が幅を利かせています。

hanyan0401hanyan0401 のブックマーク 2018/04/02 15:36

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弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店) on Twitter: "これはものすごく同感。「迷惑かどうか」という基準が幅をきかせすぎている。「人権侵害かどうか」「不正義かどうか」という基準の存在感が乏しすぎる。正義を実現しなくては、人権を守らなくてはという意識が乏しすぎる。人権守るより「迷惑かけな… https://t.co/MRwpYUhb8f"

    これはものすごく同感。「迷惑かどうか」という基準が幅をきかせすぎている。「人権侵害かどうか」「不正義かどうか」という基準の存在感が乏しすぎる。正義を実現しなくては、人権を守らなくてはという意識が乏...

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