「合理的な理由があれば、差別などには当たらないと考えています」が厚労省見解か。「客にタバコの煙が嫌われる」はともかく、「企業が責務として健康増進に取り組む」なんて繊細な理由を厚労省見解として良いのかな

abortionabortion のブックマーク 2018/05/07 08:14

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