某フォントのマイナンバー収集の件、「有償契約者の債権保護目的」だから違法で無いと弁明が。これって金融機関の限って適応される要件の筈だが。番号法は個人番号の収集要件を厳格に定めている。

sync_syncsync_sync のブックマーク 2018/05/14 23:59

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