“本件のがん保険契約については、従業員の福利厚生を目的として治療費補助等制度に基づく見舞金等または弔慰金の原資とするために締結されたものである”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/05/15 09:12

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退職者を被保険者とする支払保険料も損金算入可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

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