美術品と税の話。会社の応接室などに飾れば経費として認められる。販売目的なら取得価格を原価として経費にできる。30万以下なら消耗品として経費に、100万以下なら8年間の減価償却資産になる。

satissatis のブックマーク 2018/05/20 18:04

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絵画や美術品を買って節税することは可能か?| ヒカカク!

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