公的文書(死亡届)の効力がない規約とは?とても公的機関とは思えない。

sakurako_nyasakurako_nya のブックマーク 2018/06/26 15:45

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NHKが死者の分も受信料請求:死亡後に相続人は解約手続をするべきか - 事実を整える

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