贈与??? >民法第552条「定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う」

yas-malyas-mal のブックマーク 2018/06/28 21:35

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

ピクシー💫🇺🇦安倍晋三さんは日本国民の誇りです on Twitter: "死んだ親の受信料の支払いが請求される話、NHKの規則はそうらしいが民放552条で死亡時点で契約は自動終了なので、逆に遺族が解約の交渉に入ってしまうと債務を相続したと解釈され付け入られるので請求書は受取拒否(開封せず受取拒否と朱書きしてそのまま投函するか郵便局に依頼)"

    死んだ親の受信料の支払いが請求される話、NHKの規則はそうらしいが民放552条で死亡時点で契約は自動終了なので、逆に遺族が解約の交渉に入ってしまうと債務を相続したと解釈され付け入られるので請求書は受取拒...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう