「その他の表現()が社会通念上許される範囲内の表現このような言葉を相手方にいうことが本邦における常識である言い換えればこのような言葉を言われても大部分の者は名誉感情を害されないとは認めることができない

toratorarabiluna273momomtantoratorarabiluna273momomtan のブックマーク 2018/07/04 14:40

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「保守速報」裁判の高裁判決と、ヘイトスピーチ対策のこれから - 荻上式BLOG

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