嗜好か指向かの話は、憲法14条1項の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」が生得的属性の例示と見なす立場からは、重要な区別/夫婦であることの優遇と親になる可能性の優遇は混淆していて区別が困難とは思う

allezvousallezvous のブックマーク 2018/08/07 09:28

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LGBTを「趣味」「生産性」で論じることはいけないか - 紙屋研究所

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