「海外の取引先との契約が不可抗力(Force Majeure)によって履行できなくなった場合の対応」など。/、不可抗力による契約の不履行は免責となる。ただし、金銭債務の不履行については免責とならないのが国際契約の原則

shino-katsuragishino-katsuragi のブックマーク 2011/04/11 09:26

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

不可抗力による契約不履行について | 特集 東日本大震災の国際ビジネスへの影響 - 国・地域別に見る - ジェトロ

    2011年4月7日更新 ビジネス情報サービス課(旧・貿易投資相談課) ジェトロでは、貿易投資に関する様々な相談に応じている。今般の震災の影響として、「海外の取引先との契約が不可抗力(Force Majeure)によっ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう