"年次有給休暇の計画的付与制度"って一斉休暇とかあらかじめ業務カレンダーに載ってたりするあれか。あれは意味があるのか?(自分の意思で休みを計画するのが「大人」ですよね?)

hiroqlihiroqli のブックマーク 2018/10/22 21:01

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厚生労働省 on Twitter: "【10月は「年次有給休暇取得促進期間」です】 労働基準法の改正により、平成31年4月より、使用者は、毎年5日間、労働者に時季を指定して年次有給休暇を与える必要があります。労使協定を締結し、年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。"

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