◇預貯金債権の一定割合を家裁の判断を経ずに、金融機関の窓口で払戻しを受ける方法の場合、払戻しを受けられる金額には上限があり、現時点では、「1金融機関当たり150万円」とする省令案がパブコメにふされている

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/10/24 09:29

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遺産分割前でも相続人単独で払戻し可 | 大阪勉強会からの税法実務情報

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