“依頼者は5か月の間、全てを黙秘で通しており、今更、供述に転じる見込みなど、ないと断じて良い。 では、令状担当裁判官は、何を考えて、「被疑者取調未了」が勾留延長を正当化すると考えたのだろうか。”

hirono_hidekihirono_hideki のブックマーク 2018/11/15 09:52

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黙秘と勾留延長|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所

    起訴前勾留が遂に5か月を超えた依頼者に対し、更に10日間の勾留延長(8件目)が認められるという異常事態に、剰え延長理由に「被疑者取調未了」が掲げられているという事態を目の当たりにし、なかなか平静で...

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