善管注意義務違反の説明が弱すぎ、というかこんな解説じゃ怖すぎる。発注者への報告連絡相談が出来ておらず業務遂行ができていなかったら準委任だろうが訴えられかねない。契約期間終わりました、て単純な話じゃない

moritatamoritata のブックマーク 2018/11/21 14:54

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