刑事裁判においては検察側の証拠資料は原則全て未加工の形で弁護側に共有されるのは弁護権の関係上必要そう(被告人への開示は犯罪様態や被告人によって異なるか)。プライバシーに照らすと完全自由化には問題ありそう

el-condorel-condor のブックマーク 2018/12/07 15:20

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2018-12-06 - 法華狼の日記

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