ちょっと待て。これ労働基準法第24条"賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。"への違反では? 電子マネーは全店舗や公的機関で使えないなら通貨同等と見なすのは無理だし。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2018/12/18 13:14

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