こういう考え方を、法学で賠償責任ルール(liability rule)と呼ぶ。財産権のような財産ルール(property rule)が許諾権と報酬請求権をバンドルしているのに対して、賠償責任ルールでは事前の許諾は必要とせず、事後的な賠償の形

masato611masato611 のブックマーク 2007/02/07 14:38

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