第2章がん対策に関する施策第7条(2)受動喫煙(室内又はこれに準じる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するための施策、と明記される。

doit3doit3 のブックマーク 2011/04/22 08:08

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