20歳以降2年以内に自主選択。 ――どっち、どっち? //対人主権。組員は二主に仕えず。

mindmind のブックマーク 2007/03/27 11:31

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法務省:国籍の選択について

    の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの...

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