「発信者の氏名や住所などの開示を命じた。中野琢郎裁判官は判決で「書き込みは事実ではなく名誉毀損(きそん)は明らか」と述べた。

david3rddavid3rd のブックマーク 2011/05/27 13:52

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<麻木久仁子さん>ネット情報開示で勝訴 静岡地裁浜松支部 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

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