おわ、何だこりゃ。『売主は契約を解除することができるとし、この場合、買主は売主に対し、違約金(売買代金の20%相当額)に加え、違約罰(売買代金の80%相当額)を支払う』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2011/06/10 13:30

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