「(例:平成まんじゅう)も、商標登録を受けることはできません」「特定の商品又は役務において使用された結果、特定の者の業務に係る商品又は役務であると認識できるに至っている場合には、登録可能」

kazuhookukazuhooku のブックマーク 2019/01/07 16:05

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