特定商取引法9条、『指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。』辺りがちょっとネックかなぁ。。しかし「詐欺ってる感じ」ってのは検討に値しないのかなぁ・・まぁ消費者センターのひとと相談するか

morutanmorutan のブックマーク 2011/06/13 17:34

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クーリングオフの条文1(特定商取引法・割賦販売法)

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