「著作権法119条1項で刑事罰の対象となる範囲を、思い切って、明らかに刑事罰を科すべき海賊版の流通行為…非親告罪とされている範囲(…)に限定してみましょう。」ハイスコアガール事件を念頭に置いての提案。

rnarna のブックマーク 2019/03/04 02:11

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著作権侵害罪の処罰範囲の限定を - 金子敏哉|論座アーカイブ

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